住宅ローンの完済のために任意売却をしたいものの、何らかの事情によりできない場合もあります。
任意売却を選択するのであれば、任意売却できないとその不動産がどうなるのかは知っておく必要があるでしょう。
今回は、不動産の任意売却とは何か、任意売却できないケースや任意売却できないとどうなるのかについてご紹介します。
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不動産の任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンの完済が難しい場合などに抵当権がついている不動産を金融機関の許可を得て売却することです。
売却代金は全額ローンの返済に用いられるため、売主の利益はありません。
また、返済して残った債務についてはそのあとも返済を続ける必要があります。
任意売却と同様に担保になっている物件を売却する行為には競売がありますが、競売は金融機関に物件を差し押さえられた結果強制的におこなわれる売却です。
任意売却は金融機関の同意のもと、売主主導で手続きがおこなわれるため売却条件などに関与の余地がありますが、競売にはありません。
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任意売却できないケース
不動産の所有者は任意売却を希望しているものの手続きできないケースも存在します。
たとえば、金融機関が同意しておらず任意売却を拒否しているケースです。
任意売却は通常の相場よりも売却価格が下がることが多く、債権を回収しきれないリスクがあるため金融機関は避けたがります。
また、売却したい不動産に建築基準法違反などのトラブルがあると任意売却できません。
こうした物件は買主が住宅ローンを組みにくく、売り出したとしても売れない可能性が高いです。
物件内に何らかの事情で立ち入ることができず、通常の売却活動が難しいケースでも任意売却ができない、できても売れない可能性があります。
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任意売却できないとどうなるのか
金融機関の同意が得られず任意売却ができなかったり、売り出しても売却できなかったりしてローンの返済を滞納すると、不動産が差し押さえられます。
そして裁判所によって強制的に競売にかけられ、所有者が関与しないまま買主が決まって引き渡されるのです。
不動産が競売にかけられると裁判所が広報に載せるため、近隣の方に知られてしまう可能性があります。
競売にかけられた売却代金は残債の支払いに用いられますが、それでも残ったお金を返済できないと自己破産になる可能性が高いです。
自己破産してしまうと、クレジットカードの作成や新たなローンの借り入れなどができなくなります。
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まとめ
住宅ローンなどのローンを返済するために金融機関の同意を得ておこなう任意売却ですが、ケースによっては実施できません。
また、実施できても不動産の価値によっては売却できない可能性があります。
任意売却で売れなかった不動産は、差し押さえられて強制的に競売にかけられる可能性が高いです。
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かさぎ メディア編集部
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