マイホームを売却する際には内覧がありますが、その際に多くの購入希望者が「売却理由」を尋ねてくるかと思います。
しかし、「なぜ売却理由を聞くの?」「理由によって何か変わるの?」と疑問に思うオーナーの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、家を売る理由が売却に与える影響や、売却理由と売却期間への影響、理由を伝える際の注意点を解説します。
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家を売る理由が売却に与える影響
結論として、売却理由がネガティブなものであった場合、売却価格は下がりやすい傾向があります。
ネガティブな理由とは、騒音やあったり日当たりが良くない、近隣住民とトラブルになった、土地や住宅に欠陥があるなどが挙げられます。
このような理由で売却する場合は、購入希望者にとっても「購入してよいかどうかの重要な判断基準」となるでしょう。
売主側の立場からすると、ネガティブな売却理由はなるべく伝えたくないかと思います。
しかし、その理由が告知義務に該当する瑕疵となり得る場合は、必ず伝える必要があるため、隠さずに報告するようにしましょう。
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家の売却理由と売却期間の影響
先述したように、売却理由がネガティブな場合は売却価格は下がりやすくなりますが、実は売却期間にも影響するケースもあります。
たとえば、「殺人や自殺などがあった」という理由であれば、当然売却価格は下がりますが、売却期間も長引きやすいです。
売却期間が長引きやすい理由は、「相場より安くても買い手が付きにくい」ためだと考えられるでしょう。
マイホームの購入は、人生のなかでも特に大きな買い物ですから、それだけ購入する側も不安要素に対して注意を払うのです。
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家の売却理由を伝える際の注意点
先述したように、ネガティブな売却理由であっても、告知義務のある瑕疵は必ず伝えなければなりません。
告知義務のある瑕疵とは、具体的に「法律的瑕疵」「心理的瑕疵」「物理的瑕疵」「環境的瑕疵」などです。
ただし、離婚やローン返済が理由である場合は、「個人的な理由」であって瑕疵には該当しないため、必ずしも伝える必要はありません。
もし伝えるべきか迷う理由があるならば、仲介を依頼している不動産会社へ相談して判断するようにしましょう。
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まとめ
騒音や近隣住民とのトラブルなど、ネガティブな売却理由がある場合は、売却価格は下がりやすい傾向があります。
また「殺人や自殺があった」などの理由があれば、売却価格だけでなく売却期間にも影響する可能性が高いでしょう。
ネガティブな売却理由であっても告知義務のある瑕疵は必ず伝えなければなりませんが、個人的な理由は必ずしも伝える必要はありません。
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