「子どもがいないけど、不動産はだれが不動産を相続するのだろう」とお悩みの方は少なくないかと思います。
子どもがいない場合の相続は、相続人についてもそうですが、トラブルが起こらないかなど何かと不安がありますよね。
そこで今回は、子なし夫婦の相続人は誰か、子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル、トラブルの対策について解説します。
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子なし夫婦の相続人は誰?
まず、基本的な遺産分割のルールとして、遺言書がある場合はその内容に準じて遺産が分割されるのが一般的です。
遺言書がない場合には、誰が相続人になるかが民法で定められており、これを法定相続人といいます。
法定相続人は、大きく「配偶者」と「血族相続人」の2つに分けられ、配偶者は常に相続人になります。
血族相続人は優先順位があり、順に「子どもまたは孫やひ孫」、「両親や祖父母などの直系尊属」、「兄弟姉妹またはその子である甥や姪」です。
このことから、子なし夫婦の相続人は「配偶者と親」になり、親や祖父母がすでに他界している場合は「配偶者と兄弟姉妹」になるというわけです。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル
子なし夫婦の不動産相続で起こりがちなトラブルとしては、配偶者と血族相続人との関係性が悪く、話し合いがまとまらないことが挙げられます。
義理の兄弟姉妹と長年疎遠であった場合は連絡を取り合うこと自体が難しいケースも多く、トラブルに発展する可能性はより高まるでしょう。
また、現預金の遺産は1円単位で分割することができるためトラブルにはなりにくいです。
ただし、不動産の相続は分割することが難しいため、トラブルに繋がりやすいと言えます。
この場合、不動産を取得する相続人が、他の相続人に代償金を支払うことが一般的です。
しかし、不動産の相続人が多額の代償金を支払えない場合や、代償金をいくらにするかの話し合いでトラブルになることも少なくありません。
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トラブルの対策について
子なし夫婦の不動産相続におけるトラブルを回避するための対策の一つとして、配偶者に生前贈与することが挙げられます。
分割することが難しい不動産などを、亡くなる前に配偶者に贈与して遺産から外してしまうことで、トラブルを回避することができます。
また、生命保険の受取人を配偶者にしておくこともトラブルを回避するために大切なことです。
生命保険の保険金は受取人の固有財産となるため、他の相続人と分割する必要がなく、そのまま保険会社から受け取ることができます。
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まとめ
子なし夫婦の相続人は、「配偶者と親」になり、親がすでに他界している場合は「配偶者と兄弟姉妹」になります。
よくあるトラブルとしては、配偶者と血族相続人との間で話がまとまらないケースや、分割が難しい不動産の相続方法などが挙げられます。
トラブルを事前に回避するためには、不動産などの遺産を亡くなる前に配偶者へ贈与すること、生命保険の受取人を配偶者に設定するなどの対策をしていきましょう。
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