不動産売却をおこなう場合、税金の3000万円控除を利用できる場合があります。
しかし、税に関する仕組みは複雑なため、具体的な仕組みを知らない方は多いです。
今回は要件や特例などについて解説していくので、現在売却を考えている方は参考になさってください。
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不動産売却における税金の3000万円控除とは
3000万円の控除とは、不動産売却をした際に、譲渡所得から最高で3000万円を控除できる仕組みを指します。
譲渡所得は、成約価格から取得費・譲渡費用を足したものを差し引いて計上されます。
特別控除を利用できれば、税金の負担が大きく軽減するため、物件を売る際には節税対策として活用するのが一般的です。
また、基本的には住まいを売却した場合、多くの方が特別控除を利用できる条件に該当します。
ただし、特例は自動的に適用される仕組みではありません。
もし利用したい場合は、自分で確定申告をおこなう必要があります。
うっかり忘れてしまうと、特別控除を利用できなくなるので注意しましょう。
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不動産売却で3000万円控除を使う要件
特別控除を利用するためには、6つの要件に該当していなくてはなりません。
物件はマイホームである、現在住んでいる住居である、転居後3年目の年末までの売却である、単身赴任でも配偶者が住んでいる、物件の買主が親族ではない、他の特例を適用しないです。
これらの要件に該当しない場合、特別控除は利用できません。
もしこの控除を適用しない場合、数百万円もの差が生まれます。
どの程度の差が生まれるかは税率によって異なりますが、いずれにしても適用した場合と適用しない場合では、全く異なる結果が出ます。
特別控除によって受けられる恩恵は大きいと考えられるので、忘れずに手続きをおこないましょう。
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不動産売却における3000万円控除が受けられるその他の特例とは
その他の特例として、相続の場合は、その不動産を所有していた方が住んでいた家である場合、特例の対象となります。
一時的に他の方が住んでいた、または立替をおこなっていた場合は対象外です。
共同の名義の物件を売る場合は、要件に該当するすべての方が、控除を受けられます。
ただし、住まいではなく敷地のみの所有だった場合、または家屋の所有権を持っていない場合などは、特別控除が適用しません。
また、取り壊してから売却しても控除の対象となりますが、その前に敷地を貸してしまった場合は対象外になるので注意しましょう。
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まとめ
3000万円の税金控除を受けられるかは、6つの要件に該当するか否かで変わります。
基本的には控除を利用できるケースに該当しますが、事前に適用となる条件をしっかりチェックしておき、忘れずに確定申告をおこないましょう。
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