中古住宅を購入する際、もし欠陥が見つかって修繕が必要となったら、その費用の負担を心配する方も多いでしょう。
そんな場合に役立つのが既存住宅売買瑕疵保険です。
既存住宅売買瑕疵保険の特徴や保険適用時の流れを理解することで、欠陥が見つかった場合もスムーズに対応することができます。
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既存住宅売買瑕疵保険とは?
中古住宅の場合は、特約として、不動産会社が売主の場合は引き渡しから2年、個人の場合は数か月の契約不適合責任期間を設けるケースが一般的です。
しかし、特約で規定されていた期間を過ぎてから中古住宅で修繕が必要な箇所が見つかった場合に、買主側が修繕費を負担しなければならないことがネックとなっていました。
そこでできたのが既存住宅売買瑕疵保険です。
既存住宅売買瑕疵保険に加入している中古住宅を購入すれば、最長5年間の保証を受けることができます。
期間中に住宅で欠陥を発見しても、規定通りの流れで申請すれば保険金が下りるため、買主が修繕費を出す必要はありません。
しかし、すべての住宅の欠陥について修繕を受けられるわけではありません。
修繕が受けられるのは、構造上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分です。
つまりは、外壁に穴が空いて雨漏りしたり、梁や柱などが傾いているといったケースです。
修繕費の他に、調査費用、工事中の仮住まいの費用が保険金の対象となります。
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宅建業者が売主のケース
宅建業者が中古住宅の売主の場合、契約不適合責任期間は5年または2年です。
宅建業者が保険に加入し、保険法人が点検後に保険に加入します。
もし修繕が必要になった場合は、保険法人が宅建業者に保険金を支払い、その費用で補修費用をまかなう流れです。
万が一宅建業者が倒産した場合は、保険法人が直接買主に保険金を支払ってくれるので安心です。
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個人が売主のケース
個人が売主の場合、契約不適合責任期間は5年または1年となります。
個人の場合、保証してくれるのは外部の検査機関です。
手続きの流れとしては、売主が検査機関に検査や保証を依頼し(買主からでも申し込める)、検査機関から保険法人へ保険加入の手続きをおこないます。
保険法人や検査機関による建物検査をおこなった後、問題がなければ保険に加入可能です。
建物に欠陥が見つかった際には、保険法人から検査機関へ保険金の支払いがおこなわれます。
検査機関が倒産した場合は保険法人に直接請求でき、修繕費が支払われることになります。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険は、一般的な特約よりも保険適用となる期間が長いのが特徴です。
売主(個人の売主の場合は外部の検査機関)が倒産したとしても、保険法人が修繕費を支払ってくれる流れとなっているため、欠陥発見後に自腹で修繕しなければならないというリスクに備えられます。
もし希望する住宅が保険に加入していなくても、買主側からも保険申し込みができるので安心です。
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