遺産の他に負債が多かった場合、相続放棄を検討することもあるでしょう。
その際、相続放棄は自分でできることもあることをご存じでしょうか?
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなうための流れ、必要書類、注意点について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
桑名市の売買・投資物件一覧へ進む
自分で相続放棄の手続きをする際の流れ
相続放棄の手続きは、自分でおこなっても問題ない場合があります。
たとえば、負債が多額で、遺産よりも負債のほうが明らかに多い場合は、相続放棄をしても問題ないでしょう。
また、相続人同士がもめていない場合や、遺産が意図的に隠されていることがない場合も、相続放棄をしても問題なさそうです。
相続放棄には期間が定められています。
相続開始後3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きの申述書を提出し、受理されなければなりません。
期間が定まっているので切羽詰まるかもしれませんが、相続放棄は撤回ができないので、まずは財産調査をしましょう。
それと並行して戸籍謄本などの必要書類を用意し、家庭裁判所に放棄を申し立て、家庭裁判所からの照会書を待つ、というのが大まかな流れです。
▼この記事も読まれています
離婚後も子どもが不動産を相続できる?トラブル対策の方法とは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
桑名市の売買・投資物件一覧へ進む
相続放棄の手続きをするための必要書類
誰が相続放棄するかにかかわらず必要な書類は、「相続放棄の申述書」、「被相続人の住民票除票又は戸籍附票」、「申述人(放棄する方)の戸籍謄本」です。
被相続人の配偶者が手続きする場合に必要な書類は以下のとおりです。
●被相続人の住民票除票又は戸籍附票
●申述人(放棄する方)の戸籍謄本
●被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
第一順位相続人が手続きする場合に必要な書類は以下のとおりです。
●被相続人の住民票除票又は戸籍附票
●申述人の戸籍謄本
●被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
●申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
▼この記事も読まれています
相続で未登記の土地が存在する理由とは?相続の流れや方法を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
桑名市の売買・投資物件一覧へ進む
自分で相続放棄の手続きする際の注意点
まず、相続放棄の申し立ては、相続開始から3か月以内におこなわなければなりません。
次に、相続放棄の申し立ては、一度承認されると取り消すことができません。
一度却下されると再申述が受理されにくくなるので、最初の申述の時に書類不備などがないように注意が必要です。
親の名義の家に住み続けているなど、相続放棄をしても「現に占有している」場合は、管理義務があります。
▼この記事も読まれています
取得費加算の特例とは?併用できる相続税の制度をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
桑名市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
相続放棄の手続きは、自分でおこなうことも可能です。
手続きには、相続放棄の申述書や戸籍謄本などの必要書類を要し、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に受理される必要があります。
一度申述を却下されると、再申述が受理されにくくなるので注意しましょう。
桑名市の不動産売買ならで創業半世紀の実績のあるかさぎ不動産へ。
不動産のプロとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
桑名市の売買・投資物件一覧へ進む
かさぎ メディア編集部
桑名市とその周辺エリアでの不動産売買は、かさぎ不動産にお任せください。お住まい探しのサポートになるよう、当サイトのブログでは不動産売却・購入に関連した情報を中心に様々なコンテンツをご紹介します。