不動産の売却は、大きな金額が動くことなので、税金のことも気になりますよね。
とくに、売却後の確定申告は、どうすればいいのか、わからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、売却後の確定申告が不必要なケースと、確定申告に関わる特例について解説します。
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不動産売却後に確定申告が不必要かどうかの確認方法について
不動産売却による利益は譲渡所得として確定申告が必要ですが、すべての場合に該当するわけではありません。
修正後:自宅を売却してから3年以内に新しい自宅を購入した場合や、相続した不動産を売却した場合、土地を売却してから5年以内に新しい住宅を建設した場合などの特例があると確定申告が不要になることがあります。
特例が適用されなくても、売却に伴う費用や借り入れ金の利息などを控除することで、課税譲渡所得を減らすことができます。
確定申告は煩雑な手続きが伴いますので、自分で難しい場合は税理士や行政書士などの専門家に相談することもおすすめです。
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不動産売却後の確定申告を忘れた場合のリスクと対処法とは
不動産売却には、譲渡所得税という税金が発生します。
この税金は、不動産売却の翌年の3月15日までに確定申告が必要です。
しかし、確定申告を怠ったり、不要だと思ってやらなかった場合、無申告加算税という罰則が課され、納付すべき税額の最大で40%に相当する金額を追加で支払うことになります。
また、確定申告の遅延には延滞税が発生し、納付期限から1日ごとに最高で年率14.6%相当の金額が加算されます。
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不動産売却の確定申告に関わる特例について
不動産売却には所得税や住民税が課されますが、特例を活用することで節税が可能です。
まず一つ目の特例は、3,000万円特別控除です。
これは、自宅や別荘などの不動産を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を差し引くことができる制度なります。
もう一つの特例は、10年超所有軽減税率です。これは、自宅などの居住用不動産を10年以上所有し、売却した場合に適用されます。
譲渡所得が6,000万円以下の場合、通常の長期譲渡所得税率よりも低い、所得税10.21%と住民税4%の合計14.21%の税率が適用されます。
最後に、譲渡損失について。
不動産売却で損失が生じた場合、その損失を他の所得と相殺できます。
ただし、相殺できるのは同じ年の所得だけでなく、翌年以降の所得にも繰り越すことができます。
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まとめ
この記事では、不動産の売却後に確定申告が必要なケースと、確定申告を免除される特例について説明しました。
確定申告が必要なのは、売却により利益が出た場合や、所有期間が5年未満の場合などです。
確定申告を免除される特例は、住宅ローン控除の対象となる住宅の売却や、相続した不動産の売却などになるので覚えておくとよいでしょう。
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