マイホームの建て替えを検討している方は「建て替え特例」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
申請が通れば、固定資産税の金額を抑え支払いの負担を顕現することができます。
この記事では、建て替え特例とは何かや、適用要件、二世帯住宅の場合はどうなるのかについてご紹介します。
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固定資産税の建て替え特例とは
住宅の建て替えをするには、すでにある建物を取り壊し、更地にしてから新しい建物を建てる必要があります。
工事を始める前に知っておくべきポイントは「タイミング」です。
不動産を所有していると避けられない固定資産税の支払金額は、宅地用地に対して減額措置が適用されます。
しかし、1月1日の時点で宅地用地ではない土地には、減額措置が適用されず高額な支払いを求められるのです。
税金が原因で建て替えできないことを防ぐために「建て替え特例」が設けられました。
特例を利用すると、建て替え中のケースのみで固定資産税が例外的に減額されます。
税金を減額するには、あらかじめ工事の予定がある旨を申請する必要があります。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
特例を利用するには、一定の要件を満たす必要があります。
たとえば、要件には以下の内容が含まれます。
●当年と昨年で土地と建物の所有者が同じ
●建て替えが建て替え前と同一の敷地内である
●昨年の1月1日時点に住宅建設工事が着工され、翌年までに完成予定
●昨年の1月1日時点で住宅用地である
直近まで住宅用地でなかった場合や、土地や建物を購入したばかりのケースでは適用されないことがわかるでしょう。
また、別の敷地に建物を移動する際も特例の適用外です。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象なのか
特例を利用できるかどうかの基準は二世帯住宅でも変わりません。
とはいえ、親の土地で子が建て替えをおこなう場合は、建物を共有名義にする必要があります。
また、建物1戸あたり200㎡の固定資産税評価額は6分の1になりますが、超えた面積には3分の1が適用されます。
たとえば、350㎡の土地をもっている場合、200㎡には6分の1、残りの150㎡には3分の1の割合で軽減されるのです。
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まとめ
建て替えのタイミングによっては、高額な税金を課される可能性があります。
不動産が一定要件を満たしているのであれば、申請することで建て替え特例を利用し、支払金額の減額措置を適用できます。
二世帯住宅の場合は共有名義にする必要がある点も覚えておきましょう。
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