土地の購入を検討している方は、どういう流れで購入できるのか知りたい方も多いと思います。
この記事では、土地の購入について解説しております。
ぜひ最後までご覧ください。
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土地の購入に必要な所有権移転登記とは
所有権移転登記とは、法務局へ土地の所有権が別の第三者へ移転した申請の事です。
所有権移転登記には、所有権を取得する第三者が実際に存在する証明が必要なります。
存在証明は必要書類が多数あり、買主はそれを揃える必要がります。
たとえば、住民票の写し、委任状、登記原因証明情報などです。
この所有権移転登記は、日本の不動産登記制度によって実施されています。
不動産登記制度は、不動産取引を円滑に進めるために法務局が登記という形で不動産の権利関係の情報管理する仕組みです。
所有権移転登記がおこなわれるタイミングとしては、売買、相続、贈与、離婚による財産分与などがあげられます。
書類以外には、次のような費用が掛かってきます。
買主側としては、登録免許税は負担すべき費用として認識しておく必要があります。
登録免許税は、所有者の移転理由により税率が異なり、土地の売買であれば固定資産税の2.0%で相続であれば0.4%となります。
このほかに注意点がいくつか存在し、軽減税率の措置も細かくあります。
ですので、ほとんどの場合は司法書士に税金分の支払いをして、法務局への支払いをしてもらうことが多いです。
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土地購入での所有権移転登記の必要書類とは
所有権移転登記の必要書類として、不動産登記申請書や委任状、登記原因証明情報、住民票の写しなどがあります。
住民票の写しは、実在している人の証明として必要になります。
市役所の窓口や出張所、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアでも取得が可能です。
委任状は、司法書士に委任するので署名と押印が必要になります。
この書類は、通常司法書士が用意するので、取得に困った際は売買に関わっている司法書士に確認しましょう。
登記原因証明情報とは、所有権移転登記で、法務局に対し売主と買主が連名で不動産売買があったことは間違いないという証明情報になります。
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まとめ
土地の購入の際は所有権移転登記が必要になります。
日本の不動産では、法務局に所有者が別の所有者に移動した登録が必要になります。
買主側では、委任状や登記原因証明情報、委任状が必要になります。
土地購入の際は、必要書類を忘れず揃えてる必要がありますので、確認してください。
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