不動産売却を検討する方のなかには「所有者が行方不明の状態のため売却を検討したい」とお考えの方もいます。
所有者不在の状況で、第三者が代理で売却できるのかは疑問に感じやすいポイントです。
そこで今回は、所有者や共有名義人が行方不明になってしまった場合に、失踪宣言や不在者財産管理人の選任によって不動産を売却する方法について解説します。
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所有者が行方不明の不動産を売却!失踪宣告とその申し立て方法
不動産の所有者が行方不明になってしまった場合の対処法として「失踪宣言」を活用した売却方法があります。
失踪宣告とは、生死不明者を法律上死亡したとみなす制度です。
失踪宣告は、普通失踪か特別失踪(危難失踪)のどちらかに該当する場合に申し立てができます。
普通失踪は生死が7年以上、特別失踪(危難失踪)は戦争や自然災害などの後から1年以上生死が確認できないケースです。
失踪宣告の申し立てをする場合は、まず家庭裁判所にて書類の提出などをおこないます。
申し立てが可能なのは、行方不明者と利害関係を有する配偶者や相続人などです。
失踪宣告が確定した後は、行方不明者の本籍地もしくは申し立てた方が住んでいるエリアの役所にて失踪の届出をおこない、失踪宣告に関わる手続きが完了します。
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所有者が行方不明の不動産を売却!売却の方法や手順
不動産を売却するには、失踪宣告の申し立てから失踪の届出までの一連の手続きにくわえて、相続登記が必要です。
法務局にて相続登記の手続きをおこない、不動産が相続人へ引き継がれると、相続人となった方が不動産を売却できます。
なお、行方不明者が発見された場合には、失踪宣告の取り消しが可能です。
取り消しがおこなわれると、相続された不動産は行方不明者へ戻すことになります。
ただし、売却してしまった不動産分については、行方不明者に返す必要はありません。
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所有者が行方不明の不動産を売却!不在者財産管理人とは
不動産の所有者が行方不明になってしまった場合の対処法として、不在者財産管理人を選任して売却する方法もあります。
不在者財産管理人とは、行方不明者の代理となって財産を管理する方のことです。
所有者や共有名義人が行方不明になってしまったケースでも、不在者財産管理人を選任して不動産の売却ができます。
売却までの流れとしては、まず利害関係者以外の第三者を候補者として選び、家庭裁判所へ選任の申し立てをおこないます。
その後、不在者財産管理人が決まったら権限外行為の許可と呼ばれる申請をおこない、許可が出ると手続きが完了です。
不在者財産管理人となった方が、不動産の売却をおこなえるようになります。
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まとめ
所有者や共有名義人が行方不明になってしまった不動産でも、所定の手続きを踏むと売却が可能です。
不動産を所有していると、その分管理や税の負担もかかり続けるため、適切なタイミングで売却を検討するのが良いでしょう。
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かさぎ メディア編集部
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