相続財産を分ける方法には現物分割・代償分割・換価分割があり、遺産の種類によって適している方法は異なります。
不動産は現物分割で相続されることが一般的ですが、どのような相続方法で、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
そこで今回は、相続の現物分割とは何か、メリットとデメリット、適用できないケースをご紹介します。
相続財産の現物分割とは
現物分割は、内容を変更せずに遺産をそのまま分けて相続する方法です。
不動産の現物分割では、所有者を変更することで相続が完了します。
建物などの不動産は分割できませんが、土地は分筆をおこなうことで複数に分割して登記をすることもできます。
しかし、分筆をおこなうことで土地の面積が狭くなり、用途が限定されてしまい、結果として資産価値が低下する可能性があることに注意が必要です。
土地の形状によっては価値を下げずに分筆できる可能性があるため、専門家に相談してみると良いでしょう。
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相続財産を現物分割するメリット・デメリット
現物分割は、所有者を変更するだけで相続が完了するため、手続きが簡単なことがメリットです。
また、相続人が協議して、長男が不動産、次男が車・株式などと分割すれば、遺産の評価額を細かく算出する必要がない点もメリットでしょう。
反対に、遺産の数・種類によっては不公平になる可能性があることがデメリットです。
不動産以外に価値が高い遺産がない場合、すべての遺産を公平に分割することは難しくなります。
遺産の現物分割が難しいと感じたら、弁護士などの専門家に相談してみるのも良いでしょう。
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相続財産を現物分割できるケース・できないケース
不動産以外にも車・土地・株式など多様な遺産があった場合、相続人それぞれが希望する遺産を選んで相続できるため、現物分割が向いています。
遺産の中に現金が含まれていれば、現金を調整することで公平性を保つこともできます。
現物分割が適していないのは、遺産の大部分が分割しにくい不動産であるケース、土地の分筆によって価値が減少してしまうケースです。
不動産以外の遺産での調整ができなければ、代償分割や換価分割を検討するのも良いでしょう。
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まとめ
今回は、相続財産の現物分割とは何か、メリットとデメリット、利用できないケースをご紹介しました。
現物分割では、所有者を変更することで簡単に相続の手続きができます。
しかし、遺産の種類や相続人の人数によっては不公平になってしまう可能性もあるため、トラブルへと発展しないよう注意が必要です。
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