不動産相続を予定してる方であれば、相続税などにかかる出費をできるだけ抑えたいと思うことでしょう。
「取得費加算の特例」は相続時に利用できる制度ですが、要件を満たしていないと利用できない場合があります。
この記事では、取得費加算の特例とは何か、適用できないケース、一緒に併用できる税制についてご紹介します。
取得費加算の特例とは
取得費加算の特例の概要は、相続などで取得した不動産を一定期間内に譲渡した際、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加えられることです。
特例を適用するための要件として、対象者は相続によって不動産を取得した方です。
また、その不動産に相続税が課税されていないと適用されません。
譲渡には、期限があるため注意が必要です。
不動産を相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以降3年以内に譲渡していなければなりません。
取得費に加算できる金額は以下の計算式で算出できます。
相続税額×相続税評価額÷(相続した全体の課税価格+債務控除)
支払った相続税額が5,000万円、2億円のうち1億円の不動産を譲渡した場合は、取得費に加算できる金額が2,500万円と算出されます。
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取得費加算の特例が適用できないケース
原則として、取得費加算の特例は贈与された財産には適用できません。
しかし「相続時精算課税&3年以内加算制度」を利用した場合は、例外として適用可能です。
相続時精算課税&3年以内加算制度は、以下の2つの場合を満たした状態で利用できます。
1つ目は、生前贈与の課税を相続するときまで先送りする制度を利用した場合です。
2つ目は、贈与から3年以内に贈与者が死亡し、相続が始まった場合です。
夫婦間の相続であれば「配偶者の税額軽減」の特例を利用できるため、取得費加算の特例はあまり関係ないと考えて良いでしょう。
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取得費加算の特例と併用できる相続税の制度
「3000万円特別控除」とは、取得費加算の特例と併用できる制度です。
譲渡所得が3,000万円未満の場合、譲渡所得税を帳消しにできます。
また、「居住用財産の買換え特例」も併用可能です。
10年以上居住した不動産を売却する際に利用できます。
ほかにも「小規模宅地等の特例」も併用できるでしょう。
被相続人が居住用・事業用に用いた宅地を売却する際に減税できる特例です。
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まとめ
取得費加算の特例を利用すると、要件を満たした場合、相続税額の一部を取得費に加算できます。
相続時精算課税&3年以内加算制度を利用した場合以外の贈与には適用できません。
一部併用できる制度がいくつかあるため、記事を参考に利用を検討してみましょう。
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