不動産売却はさまざまな理由があります。
そのなかでも自己破産による不動産売却はあまり一般的なものではないため、方法などわからないことも多いでしょう。
そこで、ここでは自己破産による不動産売却のタイミングやメリットについてご紹介します。
自己破産を伴う不動産売却をご検討中の方は、ぜひご確認ください。
自己破産を伴う不動産売却のタイミング
自己破産の伴う不動産売却のタイミングは、自己破産前と自己破産後の2つです。
まず、自己破産後に不動産売却をおこなうには2つのパターンがあります。
1つ目は裁判所が選んだ破産管財人によって不動産売却を進めるパターンです。
この破産管財人は基本的に弁護士が選ばれ、破産後は不動産を破産財団に帰属します。
その後は不動産売却がなされ、不動産売却は終了です。
2つ目は破産管財人が選定されないパターンです。
こちらの場合は自分で不動産売却をおこないます。
次に自己破産前に不動産売却する場合も自分で売却することになります。
ただし、こちらの場合は財産隠しと認定されてしまう可能性もあるため注意が必要です。
このためいずれの場合でも、まずは弁護士などに相談することがおすすめです。
自己破産前に不動産売却をおこなうメリット
財産隠しとならない場合、大きなメリットとしては高く売却できる、自己破産にかかる費用の足しになることが挙げられます。
自己破産後の売却は競売となり、売却価格は市場価格より低いことが一般的です。
自己破産前であれば、あくまでも市場の売却であり、競売よりも高く売ることが可能になります。
また、売却金を自己破産の手続きにかかる費用に充当することも可能です。
自己破産前の不動産売却はローンの考慮が必要
不動産売却は自己破産前におこなうことがおすすめですが、ローンの関係によって売却方法が異なります。
ローンを完済していれば通常の不動産売却をおこなうことが可能です。
しかし、ローンが残っている場合は任意売却となります。
任意売却はタイムリミットがあり、それまでに売却できなかった場合は競売へ移行します。
また、任意売却をおこなう場合には、ローンの借り入れ先である金融機関の許可が必要です。
このように自己破産前に売却する場合には、ローンの残高を注意点として押さえておくことが大切です。
まとめ
今回は自己破産による不動産売却のタイミングやメリットについてご紹介しました。
自己破産前の売却は自分自身でおこないますが、住宅ローンの残高が残っている場合は任意売却となります。
ローンを完済できるかどうか見極めつつ、売却手続きを進めましょう。
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