ご自身が離婚された際に、所有している不動産を子どもが相続できるのかと考えたことがあるでしょう。
実際、離婚後の子どもの相続権はどのように扱われるのでしょうか。
この記事で解説していくので、桑名・朝日・川越・東員エリアの方はぜひ最後までご覧ください。
離婚後に子どもには不動産の相続権があるの?
基本的に、夫婦の離婚後でも子どもには相続権があります。
元夫、元妻の間にできた子どもに限りますが、不動産を問題なく相続できるので安心してください。
夫婦のどちらかが親権を獲得した場合でも、子どもは父母の相続人です。
つまり、親権と相続権は関係ないと覚えておきましょう。
また、離婚後でも子どもに代襲相続させることもできます。
離婚後に再婚してできた子ども(連れ子)は不動産を相続できる?
再婚した配偶者の連れ子には、相続権がありません。
そのため、何もしなければあなたの不動産を配偶者の連れ子に相続させることはできないと考えてください。
配偶者の連れ子に不動産を相続させるには、養子縁組が必要です。
なぜなら、養子には相続権があるためです。
しかし、被相続人に実の子どもがいる場合は、養子でも相続の権利は1人までにしか与えられません。
なお、被相続人に実の子どもがいなければ、権利が与えられるのは2人までです。
所有する不動産を連れ子に相続してもらいたいと希望される場合は、早めに養子縁組をおこないましょう。
離婚後に子どもの不動産相続でトラブルにならないようにするには?
相続人となる子どもとは、相続争いにならないようにしたいところです。
相続争いを避けるための対策として、公正証書遺言を作ることが有効です。
遺言を残すことで、遺産相続させたい相手を指定できるため、相続人同士のトラブルを避けられます。
また、財産を生前贈与することも方法の一つです。
相続してもらいたい相手に、生きているうちに少しずつ贈与することができます。
くわえて、指定の相手以外が相続する分を減らす対策にもなります。
この他、不動産を売却してしまうこともトラブルを避ける方法です。
不動産売却することにより、相続の問題は発生しなくなります。
実の子どもと連れ子に負担をかけないように、不動産売却することも検討してみてください。
まとめ
実の子どもには、離婚後も相続権があるため、不動産を相続させることが可能です。
しかし、相続時にトラブルが起こることを避けるためにも、あなたが生前のうちに不動産売却などの手段を検討することも大切です。
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