相続しようとしている土地が、実は登記されていなかったということもあり得るのです。
もしそうであれば、手続きや売却が通常よりも煩雑になったり、厳しいルールがあったりで避けたい方もいると思います。
この記事では、未登記地が存在する理由やそのままにしておいて良いかどうか、相続の方法について解説します。
相続において未登記の土地が存在する理由とは?
未登記の土地が存在するのには、何かしらの理由があります。
まず、現在の法律では相続登記が義務ではありません。
そのため、相続した不動産の名義を変更せずに放置していても、法的に罰せられることがありません。
次に、建物が自己資金のみで建てられる場合もあります。
金融機関からローンを借り入れた場合、建物に抵当権をつけるため登記は必須となります。
しかしローンを組まなければ、登記せずとも困ることはありません。
また、相続人にとって実害がなかったからということもあります。
田舎にある土地や不動産であれば、売ってもお金にならず、買い手すらもつかないことがあります。
このような場合、名義を変更せずに放置していても実害が及びません。
相続において未登記の不動産はそのままにしても良いのか
未登記の不動産を相続してそのまま放置するのは、おすすめできません。
その理由は、未登記の建物を取得した方には、表題登記申請義務があるからです。
これによって、取得してから1か月以内に法務局へ申請しなければなりません。
これを怠ってしまうと、10万円以下の罰金が課せられてしまうことがあります。
また登記しないことにデメリットもあり、まず第三者に対して自分が建物の所有者であることを示せないことです。
そうなると、未登記建物の所有者が誰かという争いが起こった際、自分が所有者であっても不利になってしまいます。
また、土地の売買時には、表題登記や所有権保存登記を求められるなど、売買手続きが通常の登記建物より煩雑になります。
未登記の不動産を相続する方法は?
不動産は、未登記でも相続することはできます。
ではどのようにするのか、方法を見ていきましょう。
まずは相続人をもれなく探して遺産分割協議をおこない、未登記の不動産の相続人を決めます。
未登記の不動産を相続人は、1か月以内に相続登記をおこわなければなりません。
相続登記の手続きとしては、表題登記と所有権保存登記がありますが、このうち表題登記については不動産登記法によって義務付けられています。
表題登記は土地家屋調査士、所有権保存登記は司法書士に依頼するのが一般的です。
それぞれの登記にどのような書類が必要なのか、事前に調べておきましょう。
まとめ
未登記の不動産が存在する理由から、相続の方法をご説明しました。
未登記の状態では所有権を示すことができず、売買においては手続きが煩雑になります。
とくに相続した際は、1か月以内に登記手続きをする必要があるため気を付けましょう。
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