土地を売却して売却益が出ると所得税がかかるものの、税金控除や特例がいくつもあるので、活用次第で節税が可能です。
また、売却により損失が出た場合にも税金の控除が受けられます。
今回は土地売却で受けられる税金控除や特例の種類、控除を受ける場合の注意点などについて解説します。
土地売却で利用できる税金の控除や特例の種類は?
土地の売却でかかる税金の種類には「所得税」「住民税」「印紙税」があります。
このなかの所得税については、特別控除や特例が用意されています。
まず確認したいのが、マイホームの売却(解体して売却した場合も含む)に受けられる「居住用財産の3,000万円特別控除」です。
売却益が3,000万円以内であれば、税金をゼロにすることが可能です。
また、所有期間10年超の居住用財産売却時の「軽減税率の特例」や、マイホーム買い換え時の「特定の居住用財産の買換え特例」など、組み合わせて利用できるものがあります。
ほかに、相続した家の売却時に受けられる「相続空き家の3,000万円特別控除」のように、相続不動産に対する控除もあります。
いずれの控除や特例にも利用できる条件があるため、条件に合致するか事前に確認しましょう。
土地売却で損失が出た場合に受けられる税金の控除は?
土地売却で必ず売却益が出るとは限らず、損失が出てしまうこともあります。
その場合、給与所得など別の所得との損益通算で税金控除が受けられます。
その主な控除の1つは、住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出た場合に受けられる「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
これは、住宅ローン残高を下回る価格で売却して損失が出た場合に受けられる特例です。
もう1つは、マイホームの買い換えで損失が出た場合に受けられる「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
どちらの特例も、翌年の確定申告で申請し税金の控除を受けることができます。
土地売却で税金の控除を受ける場合の注意点は?
特別控除と特例は組み合わせによっては併用が可能ですが、併用できないものもあることを注意点として覚えておきましょう。
「特定の居住用財産の買換え特例」「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、ほかの特例と併用できません。
特例を受けるためには損失が出た場合も確定申告が必要であり、売却益が出た場合には確定申告は必須です。
確定申告は譲渡した年の翌年2月16日から3月15日の間なので、それまでに必要な書類を揃え、確実に申告しましょう。
まとめ
土地の売却は大きなお金が動くため、かかる税金に不安を抱く方も多いでしょう。
しかし、特別控除や特例を利用することで節税が可能です。
また損失が出た場合、給与所得などから控除を受けることもできます。
自分に当てはまる要件を確認して、賢く税金対策をおこないましょう。
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