不動産を相続しても空き家となっているなら、早めに売却を検討するのがいいかもしれません。
しかし、売りたいと思っても、どのような売却方法がいいのかわからないという方も多くいらっしゃるでしょう。
空き家を売りたい方が知っておきたい売却方法と、種類やかかる費用についてご紹介します。
空き家を売りたい!現状のままで売却する方法
空き家を現状のまま売却したい場合は、古家付き土地として売りましょう。
たとえば、建物がきれいな場合や古民家として価値があるケースです。
建物が古くても資産価値が高いなら、リノベーションをして買いたいという方も少なくありません。
また、売却価格よりも解体金額が高くなるときも、現状のままで売却する方法がおすすめです。
解体金額は売却前に支払いが必要となるケースがあるため、手持ち資金がない場合も現状のままでの売却をおすすめします。
ほかにも、建築条件の理由で再建築不可の場合は、解体すると再建築できなくなってしまうため、買主が見つかりにくくなるでしょう。
そのため、再建築不可の場合も現状のままでの売却がいいでしょう。
空き家を売りたい!更地で売却する方法
建物が古く居住に使えない場合は、空き家を更地で売却するといいでしょう。
築年数が古い家や耐震性の問題がある家では、売りたいといっても、そのままでは買主が見つかりにくくなります。
リフォームして居住するとしても高額な金額がかかるため、更地として売り出し新築建築を計画している方に土地をアピールしたほうが興味を持ってくれる可能性があります。
とくに耐震性の問題が発生しやすいのは、昭和56年以前の建物です。
古い耐震基準では住宅ローン減税が受けられず、耐震補強でお金がかかるからです。
他にも解体してから売るといいのは、空き家の管理が難しい場合でしょう。
遠方に住んでおり、空き家の管理ができない、または管理費用が負担となる場合は、更地にすることをおすすめします。
空き家を売りたい!売却時にかかる費用と税金について
空き家を売却するときは、さまざまな費用や税金の支払いが発生します。
たとえば更地にして売却するなら解体費用が必要で、40坪の場合で130~260万円程度かかります。
価格に幅があるのは、土地の状況や建物の老朽度合いにより変わるからです。
また建物付きの土地や更地のどちらでも相続登記費用と譲渡所得税がかかることも注意が必要です。
不動産は自分名義であれば売却できるので、空き家を相続して名義変更していないときは、相続登記費用がかかります。
相続登記費用には、登録免許税や司法書士への報酬金額が含まれます。
譲渡所得税は、不動産を売却して利益が出たときにかかる税金です。
物件を取得した金額より売却価格が高いときに、税金がかかるため注意してください。
ただし、空き家にかかる特別控除が適用される場合もあるため、節税は可能です。
まとめ
空き家を売りたいときは、どの状況での売却が向いているか判断しましょう。
売却の際には登記費用や譲渡所得税などの税金の支払いもあります。
控除などもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
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