出産やリストラ、転勤など不動産購入時には予測できなかったライフステージの変化が発生し、なくなく家を手放す方もいるでしょう。
そこで今回、不動産売却前、契約締結時、決済のときの必要書類はなにかと、取得方法について解説いたします。
不動産売却を検討している方は、必要書類が手元にあるのか確認してみましょう。
不動産売却前の必要書類と取得方法とは?
不動産売却前に必要な書類には、以下のものがあります。
購入時にもらったパンフレットや間取り図、設備説明書など物件の詳細がわかる書類
不動産売却をする場合には、不動産の設備を不動産会社と買主が把握する必要があります。
また、買主を募る広告の作成や設備の確認のために使います。
万が一、紛失してしまっている場合は購入元に問い合わせましょう。
購入元でも入手できない場合は、建築士などに依頼をおこない、間取り図を作りましょう。
住宅ローンの償還表
住宅ローンの残債がある場合には、残債を正確に把握するために、住宅ローンの償還表が必要となります。
金融機関から定期的に送られてきますが、手元にない場合は金融機関に問い合わせましょう。
不動産売却の契約締結時の必要書類と取得方法とは?
不動産売却の契約締結時に必要書類は以下のものがあります。
●印鑑証明書
不動産売買契約に使用する実印の証明として、印鑑証明書が必要となります。
印鑑証明書は住所が置いてある市区町村の役所で登録・取得が可能です。
●住民票
住民票は登記簿謄本に記載されている住所と現住所に相違がある場合に必要となります。
住民票のある市区町村の役所で取得可能です。
●権利書
登記識別情報または登記済権利書といった権利書が必要となり、売買契約時には渡さず、見せるだけとなります。
権利書は購入時にもらっている書類ですが、紛失している場合は法務局で取得が必要です。
●固定資産税納税通知書
不動産売却の際は固定資産税を精算するため、固定資産税納税通知書が必要となります。
毎年5月頃に税務署送られてきますが、紛失した場合には市区町村の役場に問い合わせましょう。
●建築確認済証、検査済証
物件が建築確認をうけているかを証明するために建築確認済証、検査済証が必要となります。
購入時に公布されますが、ない場合は、管轄している市区町村の役所で取得できます。
不動産売却の決済のときの必要書類と取得方法とは?
不動産売却の決済時に必要な書類には以下のものがあります。
●固定資産税評価証明書
所有権の移転登記の際に必要な書類で、物件が複数の土地に跨っている場合はすべての土地の固定資産税評価証明書が必要となります。
固定資産税評価証明書は都税事務所や県税事務所などで取得できます。
●登記に関する書類
決済の際には司法書士に登記を委任するため、委任状や、登記原因証明情報、代理権授与証明書が必要となります。
これらは司法書士が作成してくれますが、事前または当日に署名と実印での押印が必要です。
まとめ
不動産売却時に必要な書類は、それぞれのタイミングによってさまざまあります。
手元にない場合は取得に時間がかかる可能性もあるため、事前に準備しておくと良いでしょう。
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