土地を購入して住まいを建てるとき、「日当たり」についても気になりますよね。
その日当たりで気をつけたいことの一つに「日影規制」があることをご存じでしょうか。
今回は、規制の注意点や北側斜線制限についてご紹介していくので、ぜひチェックしてみてください。
日影規制とは何か
日影規制(ひかげきせいまたは、にちえいきせい)は、建築基準法の一つで冬至の日である頃を基準に、まったく日が当たらないことがないよう建物の高さを制限するものです。
土地を購入して住宅を建てる場所の用途地域と高さが決まっており、第一種、第二種低層住居専用地域は、「軒の高さが7mを超えるもの」「地下を除いた階数が3階の建物」となっていて、それ以外は「高さが10mを超える建物」となっています。
また土地を購入する地域により環境などが違うため、自治体によってどの時間にどのくらい制限されるか決められています。
そして敷地の境界線から5mから10mまでは5時間まで、10mを超えるものは3時間まで日影になっても良いとされています。
日影規制の注意点
日影規制の注意点として軒高7mを超えると規制があるので、土地を購入し3階建てを建てたいときは高さの制限があります。
また決まった時間以上に日影にならないよう上限があるので、きちんと日が入ることを考えなくてはなりません。
そして7m未満の建物や2階建てには規制がないので、周囲にある建物によっては日影になってしまうことも考える必要があります。
さらに土地を購入し低層住居専用地域とそれ以外をまたいでいるときは、建物がある敷地の面と建物部分が対象になるかにより決められています。
そのため一方では基準を満たしていても、もう一方で基準外になると規制の対象になることがあります。
このようなケースでは、厳しいほうの高さを低くすることで両方とも対象外にできることがあります。
北側斜線制限とは何か
北側斜線制限とは住まいを建てるときに自分の建物の北側にある建築物が、南からの日当たりを確保できるようにしたものです。
この制限は第一種、第二種低層住居専用地域と、第一種、第二種中高層専用地域と田園住居地域で建てる場合に当てはまります。
これらが適用となると、真北方向にある敷地の境界線から垂直に5m又は10mに上がったところから一定の傾斜をつけ線を引き、この傾斜内で建物を建築することになります。
そして北側斜線制限は、北側にある土地の日当たりが良いことや北側の日当たりをあまり気にすることがないなどの状況の場合は、条件が緩和されることもあります。
また緩和されると、少し高い建物を建てることができる緩和措置があります。
まとめ
日影規制とは、建築基準法の一つで日が入るよう建物の高さを決めたものです。
この注意点として、3階建てを建てるときなど注意が必要です。
北側斜線制限とは、北側にある建物が日当たりを確保できるようにしたものです。
これらの知識を身につけておくことで、土地購入時のトラブルを未然に防ぐことができます。
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